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緊急・重要なお知らせ 

業務用加工食品の表示適正化について(埼玉県)
2016-01-22
 今般の産業廃棄物処理業者による食品廃棄物の不正転売事件の調査過程で、業務用加工食品として製造された食品廃棄物に食品表示法に規定する一括表示の表示事項が表示されない状態で消費者に転売されていたことが明らかになっています。このような事態を踏まえ、埼玉県食品安全課長より適正な食品表示について通知がありましたのでお知らせします。
 
 
 
 
食品関連施設における廃棄物の処理に関する周知について(埼玉県)
2016-01-21
 今般、廃棄処理されるべき食品が、愛知県の産業廃棄物処理業者により不正に転売される事件が発生しました。この対策として、埼玉県保健医療部食品安全課長から食品を廃棄する場合の留意点について通知がありましたのでお知らせします。(食品安全課長通知
【主な内容】
1.食品を廃棄する場合は、適切な処理業者に委託すること。
2.産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付を自ら行うこと。
 
 
平成27年度食品等の年末一斉取締り月間の実施について(埼玉県)
2015-11-20
 埼玉県から「平成27年度食品等の年末一斉取締り月間」のお知らせがありました。
本事業の推進に御協力をお願いします。
1.実施期間
 12月1日(火)から28日(月)まで
2.重点監視対象施設
(1)主な対象施設
 大量調理施設(高齢者福祉施設、保育所等)、大型量販店(スーパー、デパート等)、大規模製造施設、卸売市場、ふぐ提供施設、ふぐ取扱施設、正月用食品及び生カキやその他の魚介類を取扱う施設
(2)その他の対象施設
 生食用食肉を取り扱う施設及び結着等の加工処理を行った食肉を取扱う施設
 
 
 
食品衛生に関する条例の一部改正について(埼玉県)
2015-10-26
 食品衛生に関する条例の一部改正により、平成27年10月16日から食料品販売業のうち、次の食品について営業許可を要しなくなったのでお知らせいたします。
1.そうざい及び弁当類のうち、容器包装詰加圧加熱殺菌食品(レトルト食品)、缶詰食品及び瓶詰め食品。
2.魚介類加工品、食肉製品、豆腐及びその加工品、菓子、パン並びにめん類のうち、容器包装入りで常温保存可能な食品。
3.アイスクリーム類
 
 
 
「食品衛生法施行条例の一部改正」(案)の概要に係る県民コメントの実施について
2015-10-01
 埼玉県では、食品等事業者が食品営業施設を衛生的に管理するため、食品衛生法施行条例に公衆衛生上講ずべき措置として管理運営の基準を定めていますが、この基準に加え、HACCP導入型基準を新たに規定する案が検討されております。
埼玉県では、これに対する意見募集を行っております。
詳細はこちらをご覧ください。
 
 
 
平成26年度埼玉県食品衛生監視指導計画の実施結果(埼玉県)
2015-07-01
 平成26年度の埼玉県食品衛生監視指導計画の実施結果について公表されました。
平成26年度実施結果(埼玉県ホームページ)
 
 
 
豚の食肉の生食用としての販売等の禁止について(埼玉県)
2015-05-28
 豚肉や豚レバーの生食は食中毒のリスクが高いことから、飲食店での提供にあたっては未加熱又は加熱不十分な状態で提供しないよう埼玉県から再度通知がありましたので、引き続き遵守くださるようお願いします。
 保健医療部食品安全課長通知
 
 
 
食品への異物の混入防止について(埼玉県)
2015-05-19
 食品への異物混入防止については、平成27年1月9日に埼玉県保健医療部長からすでに通知があったところですが、いまだ異物混入防止が十分に図られていない事例が見受けられることから、特に下記の事項には留意するよう通知がありましたのでお知らせいたします。
1 食品等事業者において、食品等の製造又は加工にあっては、異物混入の可能性について点検を行い、原材料及び製品への異物の混入防止のための必要な措置を講じること。
2 食品等事業者において、食品等の製造、加工及び調理等が衛生的に行われるよう、食品取扱者及び関係者に対し、食品等の衛生的な取扱方法、食品等の汚染防止の方法等食品衛生上必要な事項に関する衛生教育を適切に実施すること。
 埼玉県保健医療部食品安全課長通知
 
 
 
「平成27年度埼玉県食品衛生監視指導計画」について(埼玉県)
2015-03-30
平成27年度の埼玉県食品衛生監視指導計画が策定され4月1日から実施されます。
埼玉県食品衛生協会は、この計画に基づき食品衛生指導員活動、実務講習会等を実施してまいります。
 平成27年度埼玉県食品衛生監視指導計画
 
 
 
ふぐが混入した魚介類加工品の販売防止について
2014-09-22
 埼玉県保健医療部食品安全課長から、県内の量販店で加工・販売したしらす加工品にふぐが混入した事例が3件発生し、保健所が調査したところ、異物除去等マニュアルがあっても遵守されていなかったことが原因となったとの知らせがありました。
つきまして下記の事項を遵守するうよう引き続きお願いします。
1.販売施設において加工等を行う業態にあっては、加工に係るマニュアル等を作成し、ふぐの混入がないよう適切に取り扱うこと。
2.加工を行わず仕入品を陳列販売する業態にあっては陳列時に目視確認等の検品を徹底すること。
 混入事例
 
 
 
一般社団法人 埼玉県食品衛生協会

【本部事務所】
講習会、食品衛生の相談
電話 048-862-2253
FAX 048-839-6214
〒330-0063
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食品検査、検便などの相談
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